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久しぶりにホームページにアクセスして、商標権侵害などということが記載されてお
り、びっくりしました。
鶴亀の商標登録出願は、2000年ですから、おそらく鶴亀メールの方が使用は早か
ったのではと思います。本気で争えば、周知性の問題もあるでしょうが、貴社にも勝
ち目はあったと思います。
しかし、使用を中止するというだけで済んで良かったと思います。
名前を変えても、貴社のソフトのすばらしさには代わりがないのですから。
ところで、秀丸エディタについては、パソコン通信時代からの愛用者ですが、「秀
丸」についても商標登録は済んでいますか。
おそらく、周知性は十分に獲得できているので、侵害警告に対しても対応可能かとは
思いますが、念のため、商標登録を行っておいた方が良いと思います。
特許庁の電子図書館で調査したところ、本日時点では、同一や類似の商標出願はない
ので、登録の可能性は高いでしょう。
よけいなこととは思いましたが、弁理士という仕事柄気になりましたので、ご意見申
し上げます。
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